交通事故施術
このようなお悩みもご相談ください
交通事故に遭われてしまったら
五健鍼灸整骨院では、交通事故後遺症に対応した自賠責保険を取扱っております。相手側の保険使用の場合、基本的には患者様の費用のご負担はありません。お気軽にご相談下さい。むち打ち症状や腰痛、手足の障害等、交通事故が原因の痛みは、長引いたり、後になって症状が出たりと、あまり軽く考える事は出来ません。後遺症のないように、しっかりとした施術をお薦めします。また、他院に通われている方で経過が思わしくない方や、保険等の手続きの仕方もお気軽にご相談下さい。
施術の流れ
- ① 事故発生
- 交通事故に遭われてしまい、加害者側の自賠責保険や任意保険での施術の流れを御説明します。示談後の施術や勤務中の事故は別途ご相談下さい。
- ② 警察・保険会社への連絡、医師の診察
- 事故後は必ず警察へ届け出て、病院の診察を受けて下さい。その時点では軽傷と思っても数日後具合が悪くなるということもあります。また病院診察より先に当院を受診される場合は当院での診察後、近隣の病院をご紹介しそちらで1度診察していただきます。 状況に応じて、相手側の保険会社への連絡も忘れないようにして下さい。
- ③ ご来院・カウンセリング
- 整骨院での施術に際しては「医師の診療」と「保険会社の施術依頼」が必要です。保険会社へは「整骨院での施術を希望」と伝え本院の住所等をお知らせ下さい。
- ④ 施術開始・日常生活のアドバイス
- 保険会社より連絡が入り次第施術開始です。 後からの症状悪化や後遺症に細心の注意で施術させて頂きます。痛みや御心配なこと等お話し下さい。十分なカウンセリングを行い早期回復を図ります。
- ⑤ 施術終了・保険会社への連絡(示談)
- 施術終了です。保険会社へ連絡し示談への手続きをします。定期検診の必要の有無はお気軽にご相談下さい。
よくある質問
- 警察へ通報しなければどうなりますか?
- 保険の請求に必要な「交通事故証明書」が入手できなくなります。
- 交通事故後に病院に行かないとどうなりますか?
- 施術費の請求に必要な「人身事故」への切り替えができなくなります。
- 障害事故後に請求できる損害賠償の範囲はどのくらいですか?
- 請求できる損害賠償は以下の3つに大別されます。 ①積極損害…事故が無ければ支払う必要がなかった費用 施術費、交通費、付添看護費、将来の手術費・施術費、修理費、弁護士費用 ②消極損害…事故が無ければ、被害者が得られたであろう利益分 休業損害、後遺症による逸失利益、営業損害 ③慰謝料 …精神的苦痛に対する慰謝料
- 示談交渉を開始する時期はいつが良いのでしょうか。
- 傷害事故の場合は、完治の見込みがたってから交渉をしましょう。
- 損害賠償権に時効はありますか?
- 損害賠償請求権は事故後3年、保険の請求権は3年で時効です。
- 通院の交通費の請求はできますか?
- 電車、バスの請求はできます。タクシーは事情がある場合に限られます。
- 専業主婦の場合、休業補償はどのようになりますか?
- 1日約9,700円
※通院日数のすべてについて認められるわけではありません。 - 失業中・学生の休業補償はどのようになりますか?
- 原則、失業中の方や学生の方は出ません。
- アルバイトの休業補償はどのようになりますか?
- アルバイトの方の請求はできます。
- 傷害事故で慰謝料はいくら請求できますか?
- 実際に施術を受けた日を2倍した日数か、施術期間の日数のいずれか少ないほうの日数分に対し、1日当たり4,200円の慰謝料が認められます。
- 施術期間に制限はありますか?
- 事故態様や症状により異なりますが、受傷後3ヶ月~6ヶ月で打ち切りになる可能性があります。
- 症状が治らなかった場合はどうなりますか?
- 医師が施術を続けてもこれ以上症状が変わらないと判断した時点で“症状固定”となり、後遺障害の判断を受けることになります。
- ムチウチは後遺症として認められますか?
- 画像診断や脳波に異常がみられる場合は12級、自覚症状だけの場合は14級に認定される事が多いです。
- 車の修理費はどこまで認められますか?
- 修理費が車の時価を超える場合は全損扱いとなり、中古車価格を基準に補償されます。